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医療費控除について
医療費控除は自身や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、確定申告を通じて所得控除を受けることができる制度です。1年間の間に支払った医療費が対象となり、歯科医院での治療費にも適用されます。保険診療はもちろん、一部の自費診療も医療費控除の対象になります。実質的な医療費の負担を軽減することができ、翌年の住民税も下がりますので、治療を受ける際には忘れないようにしてください。
※申請には治療時の領収証が必要となります。申請時まで大切に保管してください。
医療費控除の対象となるもの
- 歯科治療にかかった費用(検査費や処置費など)
- 医師から処方された医薬品の費用(予防、健康増進目的のものは対象外)
- バスや電車など、通院のためにかかった交通費
インプラントの医療費控除について
「欠損歯の治療」が目的であるインプラント治療であれば、医療費控除の対象となります。しかし、美容目的で健康な歯をインプラントにした場合などは医療費控除の対象とはなりません。
対象となる期間
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
※過去に未申告であった場合でも、5年前までであればさかのぼって申請可能
医療費控除額の計算式
(【実際に支払った医療費の合計】-【保険金等で補てんされる金額】)-【10万円(※)】=【医療費控除額(上限200万円)】
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%
(例)
年間医療費:50万円、課税される所得金額:600万円、保険金等での補てんなし、の方の場合
40万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=8万円(返還額)
つまり、実質的に治療に必要な費用は以下のようになります。
50万円(医療費)-8万円(返還額)=42万円
※上記はあくまで目安です。詳しくはお近くの税務署か各役所の税務課にお問合せください。
保証制度(アフターフォロー)について
インプラントをお使いいただくために、当クリニックでは、治療から5年間保証(アフターフォロー)を設けています。きちんとメンテナンスを受けているにもかかわらず、破損や脱落等のトラブルがあった際には、無償でフォローさせていただきます。
アフターフォローの条件
- 通常使用でのトラブル(破損・脱落など)に限ります
- 定期的にメンテナンスにお越しいただけていない場合、適用できないことがあります